仲介手数料を節約?「貸主物件」とは

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【材料】

・賃貸契約時の仲介手数料

 

Point

①賃貸物件の取引態様は媒介・代理・貸主の3種類

②仲介手数料は最大で家賃1ヵ月分+消費税と規定されている

③不動産会社が貸主なら仲介手数料は不要

 

※例 家賃8万円の場合 賃貸契約の際、不動産会社が貸主の場合は、仲介手数料は不要

 

■不動産会社の取引態様を確認

 

賃貸をする際の入居時費用は少しでも抑えたいですよね。入居時の費用で大きいのが敷金、礼金、そして仲介手数料です。

仲介手数料は、成約時に不動産会社に支払う手数料のことです。今回はこの仲介手数料についてみていきましょう。

ところで、不動産を賃貸する際、不動産会社の取引態様を確認していますか?取引態様とは、その不動産取引において不動産会社がどのような立場なのかを示すものです。

媒介(仲介ともいう)・代理・貸主の3つの種類があり、法的規制などが異なります。不動産会社は取引ごとに取引態様を明示しなければならず、日々目にする不動産の広告などにも必ず明記されています。実はこの取引態様が仲介手数料に大きく関わってくるのです。

 

まずは、各取引態様の内容をみていきましょう。

 

媒介とは、不動産会社が物件の貸主(大家さん)と借主(入居者)の間に入り、物件の紹介や契約などを行う形態で、最も一般的な取引態様です。

 

代理とは、貸主から代理人として物件を預り、契約などを代行する形態をいいますが、こちらは件数としてはかなり少ないようです。

 

そして、貸主とは、物件の所有者と直接契約を行う形態をいいます。不動産会社が貸主ということは、その物件を不動産会社自身が所有しているということになり、契約は直接大家さんである不動産会社と結ぶことになります。

 

■仲介手数料がかからないのは…

 

さて、このなかで仲介手数料が一切かからないお得な取引態様はどれでしょうか?

 

それは不動産会社が貸主の場合です。通常、媒介や代理の場合は仲介手数料がかかり、国土交通省の告示では、

仲介手数料は最大で家賃1ヵ月分の1.08(家賃1ヵ月分+消費税)以内と定められています。つまり、家賃8万円の物件の場合、

仲介手数料は最大86400円かかることになります。

しかし、不動産会社が貸主の場合はそもそも仲介する者がいないので、仲介手数料はかかりません。

媒介に比べて、不動産会社が貸主であるケースに出会うチャンスは少ないですが、もしも出会ったらラッキーというわけです。

賃貸物件を探すときに、不動産会社が貸主である物件をさがすというのも、入居時費用を節約する一つのポイントといえるでしょう。

 

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マイナス金利、業界に〝追い風〟吹くか 日銀・金融緩和策 ローン金利、更に低水準へ

日本銀行が発表した「マイナス金利」の追加金融緩和策が、不動産業界に〝追い風〟をもたらすか注目されている。

業界が「有力な融資先」として金融機関に選別されることが予想され、また、住宅ローン金利の引き下げも想定されるからだ。

今回のマイナス金利は、需要側(一般消費者)、供給側(事業者)双方への好材料となりそうな気配だが、今後の動向などについて専門家らに話を聞いた。

129日の日銀によるマイナス金利導入発表後、その日のうちに不動産関連株は値上がりを見せ、東証リート指数は21日以降、1800ポイント台の水準となっている。

不動産業界への好気配を市場が即座にキャッチした格好だ。

その後、株価は全体的に乱高下を繰り返している状況だが、今回の「マイナス金利」が不動産業界へ好影響を及ぼすのではないかと指摘されている要因は、

業界特有の「レバレッジ効果」だ。特にディベロップメント事業においては、資金の借り入れによりその効果が何倍にも引き上がる効果があるため、

金融機関にとっては有力な融資先となり、業界にとっても低金利の資金調達によりこれまで以上のレバレッジ効果が期待できることとなる。

その好循環で更に業界へと資金が流れることになり、これはJリートの世界でも同様だ。

 

専門家の見方は冷静

 

ただ、専門家は比較的冷静な見方をしている。マクロ経済が専門の富士通総研・米山秀隆上席主任研究員は、

「有望な新規開発案件が残っていれば融資先としての可能性はある。ただ、オリンピックまでの開発案件の多くは既に仕入れが終わっている状況だ。

資材や用地取得価格が高止まりの中、新プロジェクトを考える事業者、そして金融機関にとって魅力的な開発と映る事案が出てくるかどうかは不透明」と話す。

ただ、融資先を模索する金融機関にとっては、不動産業界は一つの大きな選択肢であることに変わりはなく、更に住宅ローン金利が引き下げ方向に向かうことは

「一般消費者の住宅取得能力が上がることになる」(米山氏)ため、業界にとっては好材料となる。マンション動向に詳しい不動産経済研究所の松田忠司企画調査部主任研究員は、

「マンション業界に資金が流れれば用地取得も積極化し、近年敬遠され気味だった郊外エリアでの供給が増える可能性もある」と指摘する。

そして、「消費増税を前にしたこのタイミングで、住宅ローン金利が下がる傾向になることは一般消費者の大きなメリットになる」としている。

今回のマイナス金利政策は、一般消費者にとっては「住宅ローン金利の引き下げ期待」といった形で表れる。

金融機関が住宅ローン金利を決める際の一つの大きな指標となる「10年国債利回り」が低下するためだ。

129日には金融機関などによる国債購入の買い優勢の影響で価格が上昇し、金利は0.095%となり史上初の0.1%台を割り込む結果となった。

住宅ローンの金利はこれまでも「史上空前の低金利」とされてきたが、国債利回りがこれまで以上に低水準となることから、住宅ローンは更なる低金利のステージへと入ることが予想される。

 

10年固定は1.05%

 

 21日の住宅金融支援機構の発表では、長期固定型住宅ローン「フラット35」の2月適用金利(融資率9割以下)を前月比0.06%下回る1.48%とした。

また、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行は、主力の10年固定型住宅ローンの金利(最低水準)1.05%とした。

みずほ銀行を除く3行が1月と比べて0.05ポイント引き下げたが、日銀の今回の発表が129()の月末午後だったことを考えると、

2月の各金融機関の住宅ローン金利にはまだまだ反映されていないことが予想される。3月以降は更なる引き下げも期待されるところだ。

 

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住宅取得に対する消費税率引き上げの影響-2013、2014年における戸建注文住宅の動向

20174月より、消費税率を10%に引き上げることが予定されている。

それが国民の住宅取得にどのような影響を及ぼすのか、8%に引き上げられた2014年と、その前年を中心に「戸建注文住宅の顧客実態調査」(*1)結果の分析を行った。

 

■消費税の影響

 

◆消費税率の引き上げを動機とする取得層が急激に増加

 

まず、建築動機について見ると、「消費税が上がりそうだから」を動機に挙げる割合が、全体で2012年に20.9%2013年に30.8%と、急激に高くなっている。

40歳未満に限ってみると、さらに割合が高くなっており、2012年、2013年では、全体との開きが約5~6ポイントと大きくなっている。消費税率の引き上げが、

特に低年齢層に駆け込みを促す結果となっていたことがわかる。

 

◆消費税率の引き上げは、取得層の資金計画への圧迫感を大きく高めた

 

消費税の資金計画への影響を見ると、「資金計画にかなり圧迫感があった」、「資金計画に少し圧迫感があった」の合計である「圧迫感あり」の割合は2007年以降年々低下し続けたが、

2013年に反転し、消費税率が引き上げられた2014年は、全体で75.5%となっている。40歳未満の割合はさらに高く8割を超えており、やはり低年齢層の資金計画への影響がより高いことがわかる

 

 

2013年に消費税率引き上げを考慮して取得を早めた取得層は75%以上

 

消費税増税の影響への対応に関する設問では、2013年全体の「今後のアップを考慮して取得を早めた」の割合は75.2%に及び、2014年も66.6%と高くなっている。

40歳未満では、2013年が76.5%2014年が69.5%と、全体をさらに上回っており、ここでも低年齢層における駆け込み需要の大きさがわかる。

 

◆消費税率の引き上げは、資金力の乏しい低年齢層の住宅の質を下げた

 

消費税率引き上げが、住宅の質に与えた影響を、平均延べ床面積の推移でみると、平均延べ床面積が最も小さい20代は、2012年度から直線的に低下しており、

30代は20代よりゆるやかではあるが同様に低下している。40代は2012年度の133.2㎡から2013年度は134.1㎡とやや上昇し、2014年は反転して、2012年を下回る131.5㎡となっている。

これに対し、50代は、2012年の138.3㎡から、2013年が142.4㎡、2014年が144.3㎡と直線的に上昇している。

このように、資金力のない低年齢層は、延べ床面積を縮小させることによって、資金的負担を調整していたと読み取れる。

 

■消費税率引き上げに伴う負担軽減措置の効果

 

◆住宅ローン減税は、特に低年齢層に効果があった

「住宅ローン減税」(*2)は、消費税率の引き上げに対応して、平成25年度税制改正で適用期間が延長されるとともに、最大控除額が200万円から400万円に倍増され、

住民税からの控除上限額も引き上げられるなど、大幅に拡充された。「住宅ローン減税」が、住宅取得に効果があったかどうかを問う設問では、「大きい効果があった」と「まあ効果があった」との合計

「効果あり」は、全体が、2013年に79%2014年に83.2%で、4.2ポイントの増加である。

40歳未満では、201380.7%201486.9%で、6.2ポイントの増加であり、全体に比べ、40歳未満に効果が高い結果となっている。

 

◆すまい給付金も低年齢層に効果的

「すまい給付金」(*3)は、「住宅ローン減税」の効果が及びにくい低収入層に対し、住宅ローン減税とあわせて、消費税率引き上げによる負担の軽減を図るために導入された制度である。

すまい給付金が、住宅取得に効果があったかどうかを問う設問を見ても、2014年全体の「大きい効果があった」が15%、「まあ効果があった」が33.9%であるのに対し、40歳未満では、

「大きい効果があった」が16.2%、「まあ効果があった」は37.6%と高くなっている。

このように、「住宅ローン減税」、「すまい給付金」は、消費税増税に伴う負担軽減措置として導入されたが、比較的年収の低い低年齢層に、より効果が高かったことがわかる。

 

■おわりに

以上のように、消費税率8%への引上げが行われた2014年と前年の調査結果を見ると、2017年に予定されている10%への引上げは、特に、年収の低い低年齢層の住宅取得に、間違いなく、

大きな影響を与えると予想される。

2012年以降、建築費の高騰が続いており、今後も続くことになれば、消費税率の引き上げと相まって、取得資金負担がさらに高まり、取得を手控える層も増える可能性が高く、

住宅の質のさらなる低下も懸念される。

低年齢層には、子どもの出生や成長を動機に住宅取得を検討する人も多い。住宅取得を手控える人が増えたり、取得できても、住宅の質が低下したりするならば、

将来の日本を支えるために必要不可欠な少子化対策、次世代育成等に対しても、多大なマイナスの影響を及ぼすと考えられる。

「住生活の基盤である良質な住宅の供給」という住生活基本法の基本理念から遠ざかる状況にならないよう、現行の負担軽減策が十分かどうか、2015年以降の住宅取得の動向を見ながら、

十分検証する必要があるだろう。

消費税率引上げの資金計画への圧迫感が8割にも達するという調査結果を見ると、住宅取得を望む収入の低い低年齢層を中心に、さらなる負担軽減策が期待されていると考えられる。

期待感の高い住宅取得という観点だけでなく、少子化対策、次世代育成等への影響という観点からも、年収の低い低年齢層に対する最も効果的な負担軽減策が検討・導入されることを期待したい。

 

(*1)一般社団法人住宅生産団体連合会法人会員企業や関連団体を対象に、各企業において、毎年1~12月に成約した新築戸建注文住宅物件を無作為抽出し、営業担当者が調査票に記入する方法で実施。

(*2)取得した住宅に居住した年から10年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税から控除し、控除しきれない分は翌年の住民税から控除する制度。

(*3)収入が一定以下の住宅取得者が対象。収入額の目安が消費税8%の場合510万円以下、10%の場合775万円以下で、収入に応じた額が現金で給付される。

 

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2016年1月の首都圏新築一戸建て住宅の平均価格

1 月の首都圏新築一戸建て住宅の平均価格は+0.3%で 3,399 万円とな った。

2015 9 月以降は概ね横ばいと言えるが、価格自体は緩やかに 5 ヵ月連続上昇している。

東京都の平均価格は+1.0%の 4,472 万円で連 続上昇。神奈川県は-0.7%の3,727 万円に反転下落。千葉県は+1.4%の 2,821 万円と上昇。

埼玉県は+0.6 3,000 万円と反転上昇した。 1 月は首都圏の一戸建て住宅価格は 神奈川県以外、いずれも僅かな上昇で、価格は安定傾向である。

1 月は例年供給戸数が減少するが、千葉県 と埼玉県ではともに前年同月比で増 加している。

 

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2016年1月の首都圏中古一戸建て住宅価格

1 月の首都圏中古一戸建て住宅価格は、前月比-1.3%の 3,005 万円と反転下落した。

都県別の動きを見ると、東京都が-8.4%の 5,923 万円と反転下落。23 区で は依然中心区部で 1 億円を超え る高額物件が流通している。

神奈川県は+4.9%の 3,190 万円と反 転上昇。千葉県も+3.4%の1,952 万円で反転上昇した。埼玉県では 1.0%の 2,184 万円と 2 ヵ月連 続の上昇。

首都圏では東京都の下落が大きく影響し、3,000 万円台 を辛うじて維持する水準まで下落した。

 

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2016年1月の首都圏新築小規模一戸建て住宅価格

1 月の首都圏新築小規模一戸建て住宅価格は-0.6%の 3,924万円と3ヵ月ぶりに下落に転じた。

土地面積が 100 ㎡~300 ㎡の新築一戸建て住宅の平均価格 3,399 万円 と比べ 15.4%高額となった。

東京都の平均価格は-1.3 4,811 万円と反転下落。神 奈川県は+0.2%の 3,764 円、千葉県+2.1%の 3,249 万円、埼玉県は+3.7%の 3,265 万円。

首都圏の各都県 における小規模戸建て住宅 平均価格は東京都以外の 3 県で上昇した。

 

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住生活基本計画

国土交通省はこのほど、2016~25年度の住宅政策を定める「住生活基本計画」をまとめた。

人口減少時代を見据え、空き家の有効活用を打ち出したのが特徴。リフォームや中古住宅の流通を盛んにし、

25年に約500万戸へ増えるとされる空き家を400万戸に抑える。国が空き家についての数値目標を定めるのは初めて。

国内では人口が減っているにもかかわらず住宅の新築が続いており、空き家が増え続けている。賃貸、売却を想定せず、

市場に出回っていない空き家は13年には318万戸あったが、野村総合研究所の予測では、対策を打たないと23年に503万戸まで増える。

空き家は管理する人がいないため傷みやすく、古いと倒壊の危険性も高くなる。ゴミが放置されたり、犯罪の温床になったりする可能性もある。

国交省は昨年、「空き家対策特別措置法」を施行。自治体が指定した空き家の所有者に解体の勧告、命令などができるようにした。

ただ、解体するほど古くない住宅は、リフォームするなどして有効活用も可能。このため計画では、リフォームに対する補助金を支給するなどして

リフォーム市場の規模を13年の7兆円から12兆円へ増やすことを打ち出した。1981年より前に建てられ、耐震基準を満たしていない住宅も

リフォームなどにより全体の18%からゼロにすることも目指し、空き家の増加を抑える。

日本では新築住宅の人気が圧倒的に高く、中古住宅の取引比率が欧米諸国に比べて低い。このため古い建物の品質診断の普及を促し、中古住宅の取引

市場を13年の4兆円から8兆円まで増やしたい考えだ。

 

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不動産開発情報

住友不動産が地権者・参加組合員として参画している東京都品川区の「西品川一丁目地区第一種市街地再開発事業」がこのほど、全体着工した。

大崎駅の南側約400メートル、東海道新幹線・横須賀線と、湘南新宿ライン・りんかい線が交差する位置にある約3.9ヘクタールを施行区域とした組合施行の再開発事業。

計画によると、24階建て、延べ床面積約17.7万平方メートルの業務棟を中心としたA街区と、22階建ての住宅棟(423戸予定)を中心としたB街区に分けて開発。

完成すると、業務棟は都内最大のオフィスフロアになる。総延べ床面積は約22万平方メートル。竣工はA街区が2018年度、B街区が2019年度の予定。

 

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不動産開発情報

三井不動産が参画している東京都中央区の「日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開発事業A地区」の起工式と祝賀会が129日、現地と隣接ホテルで行われた。

再開発組合(理事長・田中廣タナチョー社長)が事業主で、三井不は地権者、保留床を取得する参加組合員、事務局業務受託者として参画している。

区域面積は約2.1m2。事業は事務所・商業などのA地区(日本橋室町3丁目ほか、敷地面積11480m2)、公共公益施設などのB地区(日本橋本石町4丁目ほか、同1390m2)で構成する。

A地区の建物は地上26階地下3階建て、延べ床面積が約168000m2という規模で、竣工予定は193月末。緑とにぎわいの広場空間(1500m2)も整備する。

祝賀会で再開発組合の田中理事長は、「139月に都市計画審議会決定、145月に再開発組合の設立許可を経て、1510月にはA地区の解体工事が完了した。

本日起工式を行い、193月に完成する」とした後、「皆さんに愛され、地域に貢献する施設を目指したい」と述べた

また、三井不動産の菰田正信社長は、「日本橋は江戸時代から日本の経済文化の中心地。我々も生まれ育ったまちを大切にしたいと、残しながら、蘇らせながら街づくりを進めてきた。

ここでは東京の北のゲートウェイにふさわしい、地域の電気と熱を一体供給するシステムを導入する。日本橋の再生を日本の再生につなげるよう全力を入れたい」と話した。

三井不にとってこの事業は、「日本橋再生計画」第二ステージの中核プロジェクト。「都心型スマートシティ」を実現するミクストユース(複合利用)の大規模開発と位置付け、

オフィスにホール、商業施設、屋外広場空間、エネルギープラントなどを整備する。

 

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検査済証のない建築物が再生・流通しやすい環境へ

国土交通省は、検査済証のない建築物が再生・流通しやすい環境の整備に力を入れる。

20166月頃までに、2014年に策定した「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を改訂する方針だ。

確認申請を受け付ける立場の全特定行政庁に対して、アンケート調査を実施(回答率94.4%)

その結果、ガイドラインに基づく適合状況調査を「あまり活用していない」との回答が約3分の2に上った。

これを踏まえて改善点を洗い出し、改訂に反映させる考えだ。改訂後はパンフレットの作成・配布などを通じて周知を図る。

 

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